仮想通貨等の雑所得は節税対策が出来ないと税理士に言われましたけど何か?!

FP歴 12年以上
■ちょっと変わったFP、FP卵の育成、ビジネスコンサルタント、セミナー講師・・・などなど
■略歴
京都大学入学後、6か月で自主退学
23歳で㈱CPA Alliance 役員就任
28歳で㈱ADIF Alliance代表取締役就任
進学塾の立ち上げ後、FP(ファイナンシャルプランナー)業を開始。クライアントは個人から法人と幅広く、相談件数は1000件以上にのぼる。
雑所得(仮想通貨売買で得た利益を含む)って節税対策出来ないって税理士に言われたんですけど、、、やっぱり節税対策って無理ですよね・・・?
仮想通貨ブームで上記のような質問もたくさん受けるようになった、今日この頃。で、クライアントさんの多くが困っている内容が「雑所得の扱いなどを担当の税理士がちゃんと教えてくれない」ってところ(笑)いや、勿論、ちゃんと教えてくれる税理士も居るわけですが、一定数の税理士が変な間違ったことを教えているようです(゚д゚)
先に言っておきますと、【雑所得の利益に対しても節税対策は出来ます!】ただ、繰り返しになりますが、一部の税理士さんですら、雑所得は節税対策が出来ないって思いこんで、それをそのままクライアントさんにアドバイスしているケースも多々見受けられます(゚д゚)ビックリ
ということで、細か~い話はさておいて、ザックリとイメージだけを捉えて欲しくて記事にしてみます( ..)φメモメモ
あ、今回のテーマは気軽にサクサクサクっと読んでもらったらなぁ~と思います。
もくじ
「雑所得は損益通算出来ない」という言葉の誤解
そもそも、損益通算って何?って思いますよね( ゚Д゚)えと、以下の記事でも簡単には触れているのですが、損(マイナス部分)と益(プラス部分)を、合計してしまうことを言います。
公務員でも節税出来るって本当?!不動産投資で節税出来るってなんで?
損益通算のイメージとしては、以下の図のような感じです。
黒字部分を益、赤字部分を損として、他の所得と合計して課税するという考え方です。
※合算して計算することが可能な所得の種類は、税法上決まっています。
FP資格の勉強で習う「不事山譲」=「ふじさんじょう」
で、誤解が生まれやすいのが、「ふじさんじょう」という言葉のせいなのかなと。
「ふじさんじょう」とは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」のそれぞれの漢字の頭文字「不(フ)・事(ジ)・山(サン)・譲(ジョウ)」を並べて読んでいる語呂合わせです。で、このフジサンジョウの所得に関しては「損益通算が出来るよ~」とFP資格の勉強の際も習います。
ここに「雑所得」の【ザツ】が入っていないせいなのか、【雑所得は損益通算出来る所得ではない】=【雑所得は節税対策が出来ない】という思い込みが入るように思います(゚д゚)
雑所得の基本的な考え方:黒字は合算!赤字は別!
それでは、雑所得の場合のイメージはどうなのか?というと、以下の図を見てみてください。
上記のイメージで表したように、雑所得(仮想通貨の売却益等)の黒字部分は他の所得と合算した上で課税されます。で、雑所得の赤字部分は他の所得と合算が出来ないというルールになっています。
「黒字は合算出来て、赤字は合算出来ない」ということです。
うん、はい、で、どうやって節税対策をしたらいいの???ってところですが、下記の図を見てください。
左側のパターン①の場合:不動産所得や事業所得の経費や償却を活用
雑所得の黒字を「間接的に」ではありますが、不動産所得や事業所得などで作った経費や減価償却の赤字を利用して相殺させます。極端な話、雑所得で1億円の黒字があったとしても、不動産所得や事業所得などで作った経費や減価償却の赤字が1億円あれば、+1億円-1億円=0という形になります。
ちょっと詳しい方が見れば
1億円の経費や償却って簡単に作られへんやん!!!
って言われそうですが、大丈夫です、いけます(笑)この辺りはまた別記事にて書きますので、今回は引き続きイメージを書いていきます。
右側のパターン②の場合:同じ雑所得の分類内で経費や償却を活用
これは、多くの方が知っているやり方かと思いますが、雑所得の黒字を作るためにかかった経費などの赤字を、同じ雑所得内で作ってしまうやり方です。ただ、仮想通貨で大きく利益を出したりした場合、「経費っていう経費が見当たらない(最初の仕込みで使った金額くらい?)」わけで、赤字を都合よく作れなかったりします( ;∀;)
となると、パターン①の場合にしても、パターン②の場合にしても、上手く減価償却が取れる節税商品などを活用する方法がベストです。ちなみに減価償却とは?に関しては、下記の記事にて書いていますので、気になる方は見てみてください。
スピード償却が取れる節税商品についてはまた別の記事にて触れたいと思います。
雑所得の利益も、直接的又は間接的に節税対策が可能
上記で見てきたように、不動産所得や事業所得など、又は雑所得内での経費や償却を上手く作ることが出来れば、合法的に節税対策は可能なわけです。
ただ、都合よく償却を取れるような節税商品を知っているかどうか?も大事にはなってきます(゚д゚)
特に、法人の節税対策は保険などを上手く活用するなどの話は耳にすることが多いかもしれませんが、個人の節税対策が出来る節税商品は、そう多くはありません。この辺りの知識があるかないか?が重要なポイントになります。機会があれば、この辺りも記事にはしていきたいと思います。
まとめ
雑所得(仮想通貨で得た利益を含む)って節税対策出来ないって税理士に言われたんですけど、やっぱり無理ですよね・・・?
もし、税理士に上記のように、「雑所得に対しての節税対策は出来ない」と言われた場合は、
- 単純にその税理士の勘違い(笑)
- その税理士が節税対策商品に関しての知識がない
のどちらかです(笑)
しっかりとした知識があれば対策は可能です!
自分で勉強しているヒマは無いっす!
という場合は、しっかりと相談できるファイナンシャルプランナー(FP)にアドバイスを求めるのも1つの手段かと思います( ..)φメモメモ
ということで、今回はここまで~
FP歴 12年以上
■ちょっと変わったFP、FP卵の育成、ビジネスコンサルタント、セミナー講師・・・などなど
■略歴
京都大学入学後、6か月で自主退学
23歳で㈱CPA Alliance 役員就任
28歳で㈱ADIF Alliance代表取締役就任
進学塾の立ち上げ後、FP(ファイナンシャルプランナー)業を開始。クライアントは個人から法人と幅広く、相談件数は1000件以上にのぼる。