「101・CR」:オフショア海外積立(ファンド)投資は違法なのか?!

FP歴 12年以上
■ちょっと変わったFP、FP卵の育成、ビジネスコンサルタント、セミナー講師・・・などなど
■略歴
京都大学入学後、6か月で自主退学
23歳で㈱CPA Alliance 役員就任
28歳で㈱ADIF Alliance代表取締役就任
進学塾の立ち上げ後、FP(ファイナンシャルプランナー)業を開始。クライアントは個人から法人と幅広く、相談件数は1000件以上にのぼる。
ファンド購入型のオフショア海外積立投資って、違法性はあるのでしょうか???まわりの友人から勧誘されているのですが、違法性があるならやりたくないですし、、、(´-ω-`)本当のところを教えてくれませんか?
上記のような質問、独立系FPとして現場に居ると、クライアントさんから質問されるケースがあるんですよね。で、以前の記事(下記参照)では、フワっと、ぼやっと、オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険に関しての法律の話を書きました。
オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!
上記では商品を絞らずに法律のことをふわっと触れた感じですが、今回は、「ファンド購入型」の「オフショア海外積立投資」と敢えて限定した書き方で書いていきます( ..)φメモメモ
というのも、このファンド購入型を紹介しているFPがマーケットに多いので、質問が一番多いのもこのファンド購入型の商品ですので。
あ、ちなみに、立場をハッキリさせておきますが、このブログの著者である私は、ファンド購入型の商品はオススメしていません!(゚д゚)ですので、「最後にこちらを~~クリック!(^^♪」でファンド購入型に誘導するようなことはしませんので、ご安心ください(笑)
では、書いていきます( ..)φメモメモ
もくじ
ファンド購入型のオフショア海外積立投資のイメージ
まずは、イメージの話からいきます。
上図にあるように、契約者が出したお金は海外にある保険会社を経由して、その資金の100%が「ファンドや債券などの購入」に充てられます。
どのくらい資金が増えるのか?(減るのか?(笑))は、購入するファンド次第となるので、元本が棄損する可能性も当然にあります。
101型:ファンド購入型のオフショア海外積立投資
さらに細かく見ていきます。
繰り返しになりますが、契約者が出したお金は海外にある保険会社を経由して、その資金の【100%】がファンドや債券などの購入に充てられます。例えば、これが1000万円のボリュームがあるとします。
で、もし契約者が死亡した時は、1000万円(100%部分)のほかに、別に10万円(別に1%)がプラスされて、1010万円が受益者(遺族など)に支払われるというルールになっています。
はい、つまり、100%+1%=【101%】となるわけです。
これが、101型と呼ばれるオフショア海外積立投資なのですが、日本の法律に当てはめた場合の分類が難しい商品となっています。
どういうこと?!?!
100%部分のファンドだけなら?!:金商法?!
オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!
100%部分に該当するファンドだけならば金融商品取引法による管轄になるだろうとされています。で、上記の記事で書きましたが、金融商品取引法による見解だと、「(クライアントサイドは)買っても良いけど、(業者サイドは)売ってはいけない」というルールになります。また、紹介者であるFPに対しては、利殖勧誘というペナルティが発生する可能性が残されます(゚д゚)
1%の死亡保障が付くと?!:保険業法?!
オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!
1%の死亡保障が付くということは、保険商品として機能があるわけで、保険業法の解釈にもなり得るのか?!で、またまた上記の記事で書きましたが、保険業法による見解だと、契約者であるクライアント本人に対しての罰則が発動する可能性があるわけです(゚д゚)
101型は法的見解が不明
現在のところ、日本における法的見解は不明となっています。(分類のしようが無いというのが正確な表現にはなるのですが。)
ただ、分類のしようが無いからと言って、FPとして好き勝手販売していいのか???という議題に関しては、僕個人の見解としては「NO」だと思います( ..)φメモメモ
今後、この101型の商品が金融商品として認定され、金商法の適用を受けた場合は、紹介していたFPは金融商品をノーライセンスで販売していたという問題にさらされる可能性もありますし(゚д゚)
また保険商品として認定されて、保険業法の適用を受けた場合は、次は、契約者であるクライアントさんサイドがペナルティを負う可能性が出てきます(゚д゚)
結果、無責任な販売はNGと言わざるを得ません…実際は無責任な販売をしているFPが多いんですけどもね(´・ω・`)う~ん
次にCR型:ファンド購入型のオフショア海外積立投資
次は、101ではなくCRと呼ばれるファンド購入型のオフショア海外積立投資の話です。
上図を見てもらうと、大まかな構造にそもそも違いはありません。(ここでは、CRは満期時に強制的に資金が償還される~等の細かいルールは一旦除きます。)
違いがあるとするならば、死亡時に【1%の死亡保障が付かない】という点です。
1%の死亡保障が付かないということは、法的見解の分類が行いやすくなります。
CR:ファンドなどの100%の時価総額
上図にあるように、シンプルにファンドなどの100%時価総額部分だけの話になりますので、法的見解としては金融商品取引法によって解釈できます。
オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!
またまた出てきましたが、上記の記事で書いたように、金融商品取引法による見解だと、「(クライアントサイドは)買っても良いけど、(業者サイドは)売ってはいけない」というルールになります。また、紹介者であるFPに対しては、利殖勧誘というペナルティが発生する可能性が残されます(゚д゚)
CR:クライアントは明確にOK
金融商品取引法による見解だと、「(クライアントサイドは)買っても良いけど、(業者サイドは)売ってはいけない」というルールになります。ということは、クライアントサイドは【海外積立投資はOK】と法的に言えることになります。
ですが、逆にFPサイドは、、、
CR:紹介者であるFPは利殖勧誘の可能性
紹介であるFPは利殖勧誘とペナルティを課せられる可能性があります。というか、金融商品をノーライセンスで販売したという解釈も出来るわけで、問題になり得ます(゚д゚)
CRと101の違い
もう一度おさらいすると、上図のようになります。
で、ここで、
CRって本当に金商法で解釈されるのか???
と質問されることもあるのですが、過去、日本において裁判で問題になったのがこのCRの商品です(゚д゚)つまり、一度問題視されている例があります( ..)φメモメモ
また機会があればこの辺りも細かく記事にしたいと思いますが、とにかく、法的に問題になった実例があるということです、はい。
逆に、101は未だに「不明」という立ち位置のままです(゚д゚)
著者である僕がファンド購入型を扱わない理由
ちなみに、僕が「ファンド購入型のオフショア海外積立投資を扱わない理由」は、そもそものお話として、ファンド購入型はリスクが大きい&内在する(表向きは説明されていない)手数料が高い、というデメリットが大きいと思っているからです( ..)φメモメモ
さらに、CRの場合は、金融商品をノーライセンスで販売・紹介することになるという「違法性」の問題も浮上しますので、なおさらNGです(゚д゚)
まとめ
ファンド購入型のオフショア海外積立投資って、違法性はあるのでしょうか???まわりの友人から勧誘されているのですが、違法性があるならやりたくないですし、、、(´-ω-`)本当のところを教えてくれませんか?
CRの場合は、紹介しているFPに違法性が出てきますし、101の場合は法的見解は不明、というか、分類が出来ていないというのが正確な回答になるかと思います( ..)φメモメモ
契約者であるクライアントサイドから見た法的見解と、FPという立場から見た法的見解は違いますので、この辺りもしっかりと理解する必要はあります(゚д゚)!
ということで、今回はここまで~!
FP歴 12年以上
■ちょっと変わったFP、FP卵の育成、ビジネスコンサルタント、セミナー講師・・・などなど
■略歴
京都大学入学後、6か月で自主退学
23歳で㈱CPA Alliance 役員就任
28歳で㈱ADIF Alliance代表取締役就任
進学塾の立ち上げ後、FP(ファイナンシャルプランナー)業を開始。クライアントは個人から法人と幅広く、相談件数は1000件以上にのぼる。