海外保険

「101・CR」:オフショア海外積立(ファンド)投資は違法なのか?!

ファンド購入型の
オフショア海外積立投資って、
違法性は
あるのでしょうか???

まわりの友人から
勧誘されているのですが、
違法性があるなら
やりたくないですし…(´-ω-`)

本当のところを
教えてくれませんか?

上記のような質問、
独立系FPとして現場に居ると、
クライアントさんから質問される
ケースがあるんですよね。

で、以前の記事(下記参照)では、
フワっと、ぼやっと、

  • オフショア保険
  • オフショア投資
  • 海外積立保険

に関しての法律の話を書きました。

オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!

上記では商品を絞らずに法律のことを
ふわっと触れた感じですが、
今回は、
「ファンド購入型」の
「オフショア海外積立投資」
と敢えて限定した書き方で
書いていきます( ..)φメモメモ

というのも、
このファンド購入型を
紹介しているFPがマーケットに多いので、
質問が一番多いのも
このファンド購入型の商品ですので。

あ、ちなみに、
立場をハッキリさせておきますが、
このブログの著者である私は、

ファンド購入型の商品は
オススメしていません!(゚д゚)

ですので、
「最後にこちらを~~クリック!(^^♪」
でファンド購入型に誘導するような
ことはしませんので、
ご安心ください(笑)

では、書いていきます
( ..)φメモメモ

ファンド購入型のオフショア海外積立投資のイメージ

まずは、イメージの話からいきます。

上図にあるように、
契約者が出したお金は
海外にある保険会社を経由して、
その資金の
100%が「ファンドや債券などの購入」
に充てられます。

どのくらい資金が増えるのか?
(減るのか?(笑))は、
購入するファンド次第となるので、
元本が棄損する可能性も当然にあります。

101型:ファンド購入型のオフショア海外積立投資

さらに細かく見ていきます。

繰り返しになりますが、
契約者が出したお金は
海外にある保険会社を経由して、
その資金の【100%】
ファンドや債券などの購入に充てられます。

例えば、これが
1000万円のボリュームがあるとします。

で、もし契約者が死亡した時は、

1000万円(100%部分)
のほかに、
別に10万円(別に1%)
プラスされて、
1010万円が受益者
(遺族など)に
支払われるという
ルールになっています。

はい、つまり、
100%+1%
【101%】
となるわけです。

これが、101型と呼ばれる
オフショア海外積立投資なのですが、
日本の法律に当てはめた場合の
分類が難しい商品となっています。

どういうこと?!?!

100%部分のファンドだけなら?!:金商法?!

オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!

100%部分に該当する
ファンドだけならば
金融商品取引法による管轄に
なるだろうとされています。

で、上記の記事で書きましたが、
金融商品取引法による見解だと、

クライアントサイドは
➡買っても良いけど

業者サイドは
➡売ってはいけない

というルールになります。
また、紹介者であるFPに対しては、
利殖勧誘というペナルティ
発生する可能性が残されます(゚д゚)

1%の死亡保障が付くと?!:保険業法?!

オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!

1%の死亡保障が付くということは、
保険商品として機能があるわけで、
保険業法の解釈にもなり得るのか?!で、
またまた上記の記事で書きましたが、
保険業法による見解だと、

契約者である
クライアント本人に対しての
罰則が発動する可能性が
あるわけです(゚д゚)

101型は法的見解が不明

現在のところ、

日本における法的見解は
不明となっています。

(分類のしようが無い
というのが正確な表現
にはなるのですが。)

ただ、
分類のしようが無いからと言って、
FPとして好き勝手
販売していいのか???
という議題に関しては、
僕個人の見解としては
「NO」だと思います
( ..)φメモメモ

今後、この101型の商品が
金融商品として認定され、
金商法の適用を受けた場合は、
紹介していたFPは
金融商品をノーライセンスで
販売していたという問題
にさらされる可能性
もありますし(゚д゚)

また保険商品として認定されて、
保険業法の適用を受けた場合は、
次は、契約者である
クライアントさんサイドが
ペナルティを負う
可能性が出てきます(゚д゚)

結果、無責任な販売はNGと
言わざるを得ません…

実際は無責任な販売をしている
FPが多いんですけどもね
(´・ω・`)う~ん

次にCR型:ファンド購入型のオフショア海外積立投資

次は、101ではなく
CRと呼ばれるファンド購入型
オフショア海外積立投資の話です。

上図を見てもらうと、
大まかな構造に
そもそも違いはありません。
(ここでは、CRは満期時に
強制的に資金が償還される~等の
細かいルールは一旦除きます。)

違いがあるとするならば、
死亡時に
【1%の死亡保障が付かない】
という点です。

1%の死亡保障が付かないということは、
法的見解の分類が行いやすくなります。

CR:ファンドなどの100%の時価総額

上図にあるように、
シンプルにファンドなどの
100%時価総額部分だけの
話になりますので、

法的見解としては
金融商品取引法によって

解釈できます。

オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!

またまた出てきましたが、
上記の記事で書いたように、
金融商品取引法による見解だと、

クライアントサイドは
買っても良いけど、

業者サイドは
売ってはいけない

というルールになります。
また、紹介者であるFPに対しては、
利殖勧誘というペナルティ
発生する可能性が残されます(゚д゚)

CR:クライアントは明確にOK

金融商品取引法による見解だと、

クライアントサイドは
買っても良いけど、

業者サイドは
売ってはいけない

というルールになります。
ということは、

クライアントサイドは
【海外積立投資はOK】

と法的に言えることになります。
ですが、逆にFPサイドは、、、

CR:紹介者であるFPは利殖勧誘の可能性

紹介であるFPは
利殖勧誘とペナルティ
課せられる可能性があります。

というか、
金融商品を
ノーライセンスで販売した
という解釈も出来るわけで、

問題になり得ます(゚д゚)

CRと101の違い

もう一度おさらいすると、
上図のようになります。

で、ここで、

CRって本当に金商法で
解釈されるのか???

と質問されることもあるのですが、
過去、日本において
裁判で問題になったのが
このCRの商品です(゚д゚)

つまり、
一度問題視されている例があります
( ..)φメモメモ

また機会があればこの辺りも
細かく記事にしたいと思いますが、
とにかく、法的に問題になった
実例があるということです、
はい。

逆に、
101は未だに「不明」という
立ち位置のままです(゚д゚)

著者である僕がファンド購入型を扱わない理由

ちなみに、僕が
ファンド購入型の
オフショア海外積立投資を
扱わない理由は、
そもそものお話として、

ファンド購入型は
リスクが大きい&内在する
(表向きは説明されていない)
手数料が高い、という

デメリットが大きい
と思っているからです
( ..)φメモメモ

さらに、CRの場合は、
金融商品をノーライセンスで
販売・紹介することになるという
「違法性」の問題も浮上しますので、
なおさらNGです(゚д゚)

まとめ

ファンド購入型の
オフショア海外積立投資って、
違法性は
あるのでしょうか???

まわりの友人から
勧誘されているのですが、
違法性があるなら
やりたくないですし…(´-ω-`)

本当のところを
教えてくれませんか?

CRの場合は、
紹介している
FPに違法性が出てきますし、

101の場合は
法的見解は不明、というか、
分類が出来ていないというのが
正確な回答になるかと思います
( ..)φメモメモ

契約者である
クライアントサイドから見た法的見解と、
FPという立場から見た法的見解
は違いますので、
この辺りもしっかりと
理解する必要はあります(゚д゚)!

ということで、今回はここまで~!

ABOUT ME
大葉 龍和
FP歴12年以上 ■ちょっと変わったFP、 FP卵の育成、 ビジネスコンサルタント、 セミナー講師・・・などなど ■略歴  京都大学入学後、6か月で自主退学  23歳で㈱CPA Alliance 役員就任  28歳で㈱ADIF Alliance代表取締役就任 進学塾の立ち上げ後、FP(ファイナンシャルプランナー)業を開始。クライアントは個人から法人と幅広く、相談件数は1000件以上にのぼる。
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