はじめに
今回は2023年10月に行われた
ふるさと納税制度のルール改正について解説します。
自己負担2000円で返礼品をもらうことが
メリットのふるさと納税ですが、
運用ルールが度々変わっています。
この記事を読むと今回の改正で
ルールの何がどのように変わったのか、
その結果何が起こっているのかを
知ることができ、
適切な活用方法が分かります。
最後までしっかり読んで、
ふるさと納税を活用していきましょう!
ふるさと納税とは?
さらには自己負担額2000円で
寄附した自治体の名産品などを
お礼の品として受け取ることが
できる制度です。
2008年にふるさと納税制度が創設され、
次第に使い勝手が良くなったため、
令和4年度時点でふるさと納税の受け入れ金額が
約9600億円と創設当初に比べて
約120倍にまで拡大しました。
2023年10月に何が起こった?
大きく2つの改正が行われました。
募集適正基準の改正で、
二つ目は地場産品基準の改正です。
募集適正基準の改正~5割ルールが厳しくなった
もともとは、
- 返礼品は寄附金額の3割を上限
- 事務手数料や送料などの経費は5割まで
と定められていました。
今回のルール改正で「隠れ経費」までも
経費に含めるように厳格化されました。
例えば、
寄附金にかかる受領証の発行事務に要する費用
ワンストップ特例にかかる申請書の受付事務に要する費用
(ふるさと納税以外の業務も検認している職員も含む)
返礼品等に係る情報を掲載するポータルサイトの
運営時業者に対して支払う費用
委託するために事業者に対して支払う費用
など、
ふるさと納税の募集を行ったことや
寄附金を受領したことにより
発生したと考えられる費用は、
全て含むとしています。
(令和5年9月28日付け総税市第100号
ふるさと納税制度の適正な運用についてより)
地場産品基準の改正
熟成肉、精米は同じ都道府県内で生産されたものを
原材料とするもののみが地場産品とする
他地域産と地元産の素材が混合している場合、
地元産の割合が7割以上あること
これによって
- 他の地域原産のお米を、精米だけして返礼品にすること
- 他の地域原産の肉を、地元で熟成させて返礼品にすること
- 例えば、ピクルスのように複数の野菜を組み合わせたものを
返礼品としたときに、地元産の野菜よりも
他の地域原産の野菜の方が割合として大きいとき
は返礼品にできなくなります。
改正の結果起こりうること
(1)返礼品のクオリティが下がる・量が減る
寄附金額を据え置きにすると、
今回の改正で増える「返礼品にかける費用」が
募集に関する経費によって圧縮されてしまうため、
今までと同じ寄附金を支払っても
返礼品のクオリティが下がったり、
量が減ったりする可能性が高くなります。
(2)寄附金額が高くなる
(1)とは逆に、
経費率のルールが厳格化されることで、
同程度の返礼品を設定するためには、
寄附金額を高くする必要があります。
寄附金額が高くなると、
利用者が減る可能性が高くなります。
(3)返礼品の種類が減る
厳格な経費ルールに対応できずに、
出品そのものを辞めてしまう自治体も
出てくることが予想されます。
実際に起こっていること
多くの自治体で「値上げ」をしたとされており、
一律2000円の引き上げを行った自治体や、
一律5割引き上げを行った自治体もありました。
また出品そのものを終了したものも多く、
2023年9月時点で約55万件弱あった返礼品の数が
10月には約49万件と約1割の減少となりました。
とはいえ、
なんとか返礼品の質・量を維持させる努力をしたり、
返礼品を名産品などの「モノ」から体験などの
「コト」に変更したりするなど、
ルール改正に対応している自治体もあります。
過去の改正
2015年の改正
1.ふるさと納税枠の拡充
ふるさと納税枠とは自己負担額の
2000円を除いた控除される金額を指します。
2015年1月1日以降はこの枠が約2倍に拡充されました。
2.手続きの簡素化
サラリー層等の給与所得者は
従来確定申告する方は少ないですが、
ふるさと納税の創設当初は
確定申告の手続きが必要でした。
この改正で、「ワンストップ得英制度」が創設され、
一定の条件では確定申告を行わなくても
ふるさと納税を利用できるようになりました。
以上、2つの改正でふるさと納税の受け入れ金額が
約4.3倍と、激増しました。
2019年の改正
2015年の改正でふるさと納税の知名度があがり、
寄附金を集めたい自治体同士の
競争が激しくなりました。
その結果、
返礼品として換金性の高いギフト券を送ったり、
5割近いものを返礼品として用意したりする自治体
が出てくるようになりました。
このため2019年には以下の改正が行われました。
1.指定制度の創設
総務大臣は次の基準を満たした自治体にのみ、
ふるさと納税制度を利用できるように改正されました。
基準1
寄附金の募集を適正に実施すること
基準2
寄附金の返礼品は地場産品に限ること
基準3
返礼割合は寄附金の3割以下とすること(3割ルール)
現在のところ、兵庫県洲本市、宮崎県都農町が
基準を守らなかったという事で
指定から除外されています。
まとめ
ふるさと納税の最新の改正の内容、
そして現状について解説しました。
利用者にとっては、返礼品の量が減ったり、
選択の幅が減ったりしてしまう影響はありますが、
別の返礼品を用意するなど
自治体も対応策を検討・実施しています。
ふるさと納税のサイトをよく確認して、
あなたの推しの自治体を見つけて
ふるさと納税を活用していきましょう!
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