お金の勉強

被災住宅のための公的支援:知っておきたい3つの制度

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近年毎年のように災害が日本を襲っています。
日本の周囲では、
地震の活動期に入ったともいわれております。

今回は、地震や水害などで住宅が被害を受けた時に、
国などの公的機関がどのような制度を
用意しているのかについて解説します。

この記事を読めば、
お住まいに万が一の事が起きたときに、
どのような補助や支援を
受けることができるのかが分かります。

制度その1:被災者生活再建支援制度

被災者生活再建支援制度は、
被災者生活再建支援法
(略称:被災者支援法)に基づく制度です。

被災者生活再建支援法とは、
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、
都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して
被災者生活再建支援金を
支給するための措置を定めることにより、
その生活の再建を支援し、
もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に
視することを目的(第1条)として、
平成10年に公布された法律です。

どのような支援をするのか?

災害によって住宅が全壊するなどして
生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して
支援金が支給される制度です。

損害の判定はどうやって行うのか?~損害基準判定~

損害基準の判定は、
固定資産評価を参考に
基礎や柱などの部位別の損害割合を算出し、
それらを合計して
家屋全体の損害割合を算出して判定します。

損害の度合いは、
家屋の主要な構成要素の経済的被害の
住宅全体に占める損害割合で
全壊から一部損壊までの
6つに区分されています。

5種類ある支援対象となる世帯

10世帯以上の
住宅全壊被害が発生した自然災害など、
法律が指定する自然災害によって被災した世帯で、
以下の条件に当たる世帯が支援の対象となります。

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 解体世帯
  3. 長期避難世帯
  4. 大規模半壊世帯
  5. 中規模半壊世帯

 

解体世帯

住宅が半壊し、
または住宅の敷地に被害が生じた場合であって、
住宅の倒壊防止、
居住するために必要な補修費等が
著しく高額となる事、
その他これらに準ずるやむを得ない事由によって、
住宅を解体しまたは解体された世帯

長期避難世帯

噴火等で危険な状態が継続し、
長期にわたり住宅が居住不能になった世帯

大規模半壊世帯

住宅が半壊し、
大規模な補修を行わなければ
居住することが困難な世帯

中規模半壊世帯

住宅が半壊し、
相当規模の補修を行わなければ
居住することが困難な世帯

2種類の支援金、その支給額はいくら?

支給額は
住宅被害程度に応じて
支給される支援金(基礎支援金)

住宅の再建方法に応じて
支給される支援金(加算支援金)
の2種類で、
合わせて最大300万円が支給されます。

なお、単身世帯の場合、
それぞれ3/4の金額が支給されます。

支給申請から支給までの流れ

支援金の支給申請から
支給までの流れは下の図のとおりです。

単独世帯または被災世帯の全員が
支給前に亡くなられた場合は支給されません。
支援金を受ける権利は相続の対象外です!

申請に必要な書面

申請時に添付する書面は、
以下の書面が必要です。

基礎支援金
(中規模半壊世帯の場合は加算支援金)

市区町村発行の罹災証明書
長期避難世帯として申請する場合は、
長期避難世帯証明書

住民票の写し
被災時点の住所、世帯構成、世帯主、続柄がわかる
世帯全員分の住民票が必要です。

申請書に世帯主のマイナンバーを記載すれば、
世帯主、世帯員及び生計を一つにする
同住所の方の純民表の添付は省略できます。

預金通帳の写し
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、
世帯主のフリガナがわかる物

半壊解体世帯申請の場合に必要な追加書類
市区町村が発行する解体証明書または
法務局が発行する滅失登記簿謄本

敷地被害解体世帯申請の場合に必要な追加書類
解体証明または
滅失登記簿謄本(半壊解体世帯の申請と同じです)

敷地被害証明書書類
宅地の応急危険度判定結果や
敷地の修復工事の契約書など被害を証明できる書面

加算支援金の場合
契約書等の写し
・工事請負契約書
・不動産売買契約書
・建物賃貸借契約書など

補修のため契約を締結しない場合
見積書+領収書、注文書+注文請書など、
契約の実態がわかるもの

申請できる期間

基礎支援金は、
災害発生日から13月以内
加算支援金は、
災害発生日から37月以内です。

基礎支援金と加算支援金は
同時に申請する必要はなく、

はじめに基礎支援金を申請した後に、
再建方法が決まった後で
加算支援金の申請を行うことも可能です。

制度その2:住宅の応急修理

被災した住宅の応急修理は、
災害救助法に基づく制度です。

災害救助法とは?

災害救助法とは、災害が発生し、
または発生するおそれがある場合において、
国が地方公共団体、日本赤十字社
その他の団体および国民の協力の下に、
応急的に、必要な救助を行い、
災害により被害を受けまたは被害を受けるおそれのある者の
保護と社会の秩序の保全を図ることを
目的(第1条)として昭和22年に公布された法律です。

9つある災害救助法で定義されている救助

救助の種類として以下のようなものがあります。

  1. 避難所および応急仮設住宅の供与
  2. 炊き出し、食品・飲料水の供給
  3. 衣類・寝具など生活必需品の給与または貸与
  4. 医療(助産)
  5. 被災者の救出
  6. 被災した住宅の応急修理
  7. 生業に必要な資金などの給与または貸与
  8. 学用品の給与
  9. 埋葬

今回は住宅に関する公的制度がテーマですので
「被災した住宅の応急修理」について解説します。

2種類ある修理

修理には、

住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理
浸水等を防ぐ土嚢・ブルーシート、
割れた窓をふさぐベニヤ板などでの修理を行います。

日常生活に必要な最小限度の部分の修理

の2種類が用意されています。

申請から応急修理、お金の支払いまで

申請方法

申請書面を提出する前に
修理業者から修理費用の見積もりと
修理内容の説明を受けたうえで、
申請書面・見積もりをその他必要書類と一緒に
被災自治体に提出します。

申請書類を受理した自治体は、
被災者に工事実施の連絡をするとともに、
修理業者に修理依頼書を発行します。
修理業者は、被災者に説明した工事を実施します。

工事完了後、
修理業者が完了報告書を自治体に提出し、
自治体は修理業者に費用を支払います。

制度その3:災害復興住宅融資

住宅金融支援機構がおこなう融資制度です。

どのような融資をするのか?

災害で被害を受けた住宅の早い時期での
復興を支援することを目的とした制度で、
災害によって失った、
または損傷した家屋の復旧に対して
低金利で融資を行うものです。

場合によって異なる融資額

住宅を建設する場合の
融資限度額(基本融資額)1650万円ですが、

住宅再建方法によって
融資限度額や返済期間等が異なります。

融資の対象となる住宅は?

この制度は、災害で住宅が

  • 全壊
  • 大規模半壊
  • 中規模半壊
  • 半壊

したという旨の
「罹災証明書」が交付された方が利用できます。

融資の申し込み期限

原則、災害にあった日から2年間です。

例外は次の2つです。

例外❶

制度その1で解説した被災した家屋に
支援金が支給される災害により被災した場合

被災者生活再建支援金(加算支援金)の
申請期間の最終日の属する月の末日

例外❷

制度その2で解説した災害救助法の
9つの救助が行われる災害により被災した場合

応急仮設住宅の供与期間の
最終日の属する月の末日

大きな災害に被災して
融資の申込期限が2年を超えるものはこちらです。

2つある手続きの流れ

住宅を新たに建設する場合と
購入する場合で2つの流れがあります

まとめ

今回は、地震や水害で
被害を受けた住宅にたいして
用意されている3つの制度について解説しました。

3つの公的制度を知っておくことで、
何をしてよいのかわからないという不安を
軽減することができます。
この記事が参考になれば幸いです。