保険

雇用保険の基本手当とは?

雇用保険の基本手当とは

雇用保険は、
労働者の生活および
雇用の安定を図ることと
再就職の援助を行うことを
目的とした公的な
保険制度です。
雇用保険とは?失業保険・加入条件などの概要について

失業したときや出産・育児などで
一時的に収入を補償してくれる雇用保険は、
新たに収入保険を検討するときの
基本情報となり得ます。

今回は、
雇用保険の基本となる基礎手当、
いわゆる失業保険について
詳しく説明します。

給付の種類

雇用保険には基礎手当に加えて、
雇用体系や状況に応じて
様々な手当が用意されています。

今回説明する基本手当以外に
どういう者があるのかを
簡単に表にまとめておきます。

※基本手当以外の手当については、
別途説明します。

雇用保険と言えば失業時に給付される基本手当

基本手当は、
被保険者の方が定年、倒産などで
離職して、失業中でも
生活を心配しないで、
新しい仕事を見つけて
再就職をしてもらうため
支給されるものです。

しかし、誰にでも
給付されるものではなく、
給付されるための
資格があります。

支給の要件

一般被保険者については、
以下の条件を満たす場合に
基本手当が支給されます。

(1)失業の状態にあること

失業の状態とは、
ハローワークに来所、
求職の申し込みを行い、
就職の積極的な意志があり、
いつでも就職する能力があるのに、

本人やハローワークの努力によっても
就職できないことを言います。

ただし、以下のときは
基本手当の給付はありません。

病気や怪我で
すぐに就職出来ない

妊娠・出産・育児のため
しばらく休業しようと思っている

結婚などで家事に専念して、
すぐに就職することができない

定年等で退職、
しばらく休養しようと思っている

(2)離職の日以前2年間に、
被保険者期間(*)が通算して
12ヶ月以上あること。

転職などで、
間にブランクがある場合であっても、
通算12か月被保険者であった
期間があれば対象になります。

そのほかの支給の要件

一般被保険者以外に、
以下の方は受給することができます。

(1)特定理由離職者

期間の定めがある
労働契約の期間が満了し、
かつ契約期間の更新を希望したが
更新されなかったため離職した人

自己都合退職であって、
正当な理由によって離職した人

例えば、

その1
体力の不足
心身の障害
視力の減退
などによって退職した場合

その2
下表のような理由で、
通勤不可または
困難になったことで退職した場合

(2)特定受給資格者
倒産や解雇によって、
再就職の準備のための時間的余裕がなく
退職を余儀なくされた者

(3)就職困難者
身体障害者
知的障害者
精神障害者
など、就職が著しく阻害されている者

支給される期間は受け取る人によって異なる

基本的に離職の日から1年ですが、

離職理由や年齢、
被保険者期間により
受給期間が異なることも
あります。

基本手当の給付日数

雇用保険の一般被保険者に対する
基本手当の給付日数は、

受給資格にかかる離職の日における年齢
雇用保険の被保険者であった期間
そして離職理由によって決定され
90日~360日の間で決められます。

離職理由が倒産・解雇によって
再就職の準備のための
時間的余裕が無い状態で
離職された離職者は
(特定受給資格者といいます)
一般の離職者に比べて
手厚い給付日数になります。

支給される額

基本手当の支給額
以下の計算式で求めます。

1:賃金日額の算出
賃金日額
=退職前6ヶ月間の給与総額÷180

2:基本手当日額の算出
基本手当日額
=賃金日額×45%~80%
(賃金日額と年齢によって率が決まります)

3:基本手当を受給できる総額
=基本手当日額×所定給付日数

無期限に給付されるわけではありません

賃金日額と年齢によって
支給される基本手当は、
上限額と下限額が設けられています。

令和4年8月1日に改正があり、
限度額が変更されていますので
注意してください。

受給期間は延長もできます。

また、受給期間の期間内に

  • 妊娠
  • 出産
  • 疾病

などの理由によって、
引き続き30日以上、就職ができない場合

その旨を
ハローワークに申し出た場合、
上記の理由で就業できなかった日数を
加算することができます。

ただし、
加算できるのは3年が限度です。

さらに、
60歳以上の定年に達した者などが、
一定の期間休職の申し込みを
しないことを希望した場合は、
この一定の期間を加算することが可能です。

この場合は、
加算できるのは
1年が上限になります。

たとえば、
妊娠したことで
働くことができなくなった場合

働けない期間が200日の場合は、
受給期間満了日から
200日延長されます。

※注意:基本手当がすぐに支給されない期間もあります

基本手当の受給までには、
受給資格決定日から7日間
必要となります。

この期間は
すべての受給資格者に適用され、
「待機期間」と呼ばれます。

また、正当な理由のない
自己都合退職や
本人の責任による重大な理由
に該当する人には、

7日間の待機期間のほかに、
最長3ヶ月の給付制限が
加算されます。

これを給付制限期間と呼びます。

会社都合の退職の場合は、
この給付制限期間は加算されません。

基本手当を受給するまでの手続き

基本手当の支給手続きは、
ハローワークで行います。

手続きは以下の通りです。

(1)ハローワークで求職の申し込み
まず、「求職の申し込み」
ハローワークにて行います。

必要な書類は、

  • 離職票
  • 個人番号の記載のある住民票かマイナカード(通知カード)
  • 身元確認書類
  • 印鑑
  • 写真2枚
  • 本人名義の預金通帳かキャッシュカード

(2)雇用保険受給者初回説明会への出席
(1)の手続きで、
受給資格が認められた後、
約1週間後に「雇用保険説明会」
設定されます。

雇用保険説明会では、
雇用保険受給中の諸手続や、
失業認定申告書などの書き方の
解説があります。

(3)失業の認定は定期的に
受給資格決定から約3週間後に
初回の「失業認定日」が設定されます。

失業認定日とは、
ハローワークの指定する日に出頭して、
仕事をしていないかとか、
求職活動をしたか、
すぐに働ける状態か
などを失業認定申告書に記載して、
失業状態の確認
受ける日のことをいいます。

失業認定日は
4週間に1回設定されますので、
原則4週間に1回
ハローワークにいかなければ
いけません。

3ヶ月の給付制限期間が設けられた場合は、
給付制限期間が経過した後に
2回目の失業認定日が設定されます。

(4)基本手当の受給
通常失業認定日から5営業日程度で
指定した金融機関の口座に
振り込まれます。

まとめ

以上、基本手当の説明をいたしました。

雇用保険のうち
最も基本的な給付である基本手当、
これを知っておくことは、
万が一失業したときであっても
ご自分の収入が
ゼロではないことがわかるので、
精神的にも安心ですよね。

加えて、職を失った時にも
生活費の不足分を賄うのに
必要な資産も見積もることが
容易になります。

とはいえ、
万が一の時はいつ来るか
どのように来るかは予測が難しいです。

そんな時は、
いろいろな相談を通して
様々な万が一の状態を
蓄積している専門家に
相談するのが近道です。

万が一の時に備えるために
相談したい方は、
ぜひお問い合わせください。

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